鹿児島県医師会では医療機関の診察に関することのほか接遇、設備、治療費に関することなどいろんな要望、意見に関する窓口を設置しています。
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医療費はこれだけかかる
皆さんが医療機関にかかったときの、医療費について簡単に説明します。と言っても、医療費の仕組みは誠に複雑で、すぐには理解できないような複雑な仕組みがあります。これが、ときどきマスコミで報じられる診療報酬・薬価改定で、しかも毎年3月末(診療報酬改定は2年に1回)に改定されます。
医療費(診療報酬)とは皆さんの診察でかかった、初診料(再診料)、慢性疾患の指導管理料、検査料、注射・投薬などをすべてを、医療機関は診療報酬明細書(レセプト)に記載し、翌月初めの指定日までに支払い基金の事務所に届ける必要があります。基金では専門家の委員が集まり、各医療機関より提出されたレセプトの審査を行います。ここで問題のあったレセプトや不明なレセプトは提出された医療機関に返戻される(翌月廻し)か、病名に合わない検査や投薬は減点されます。問題のないレセプトの医療費は3ヶ月後に各医療機関に支払われます。しかし、その後にも市町村や会社の独自の審査を受け再審査があることもあります。
老人保健制度では、一般の方々の負担とはちがった制度になっています。14年4月より大病院 (ベッド数200以上)では定率1割負担ですが、負担額に上限が設けられており、院内で薬を受け取る場合は5.300円(200床未満の病院では3.200円)となっています。
一方 診療所においてですが、定率負担と定額負担の両方あり、これは受診した診療所によって異なります。定額負担の場合は、1回当たり850円で、月の上限が4回、3.400円(院内で薬を受け取る場合)までとなっております。
初診と再診で異なりますし、診療所と病院、一般・老人と乳幼児では診察料は違います。(レセプトでは点数で計算します。1点10円です。) また、時間外に診察を受けたときには午後10時まで85点、深夜に診察を受けたときには(午後10時-午前6時)480点、休日に診察を受けたときには250点の加算となります。
診察料とは別に慢性疾患(生活習慣病いわゆる成人病)対象の患者さんは、月2回を限度に特定疾患療養指導料が加算されます。(87点から225点)200床以上の病院では指導料はありません。診察料・指導料とも診療所を優遇しています。(患者さんは外来で全く同じ診察や治療を受けても診療所の方が医療費が高い事があり、病院でも病院の規模(病床数)で違います。病床の数で外来の診療費が違うというのは何となく矛盾を感じますね。)
この指導料は月2回ですので、同じ月に慢性疾患で3回以上診察を受けたときには3回目以降は加算されません。従って同じ診察、治療を受けても支払いが異なる事があります。 また、糖尿病・高血圧・高脂血症の方に、生活習慣病の特別 な指導料もできました。極端に高いのですが、一定部分まるめた計算(包括医療)ですので、なおわかりにくくなりました。3ケ月に一度、文章による指導内容が交付されることが原則となっていますので、文書を受け取るのも医療の中身について知るいい勉強になりますね。
ざっと述べましたが、このように医療費は分かりにくいことばかりです。もっと簡潔な診療報酬制度を望んでいますが、ますます複雑に なるばかりです。 今後は介護保険の導入で在宅医療や慢性の老人医療は医療保険制度から外れる 可能性もあり、ますますわかりにくくなるものと思います。
通院時の負担について 社会保険の本人は医療費の2割、家族は3割を負担します。国民健康保険は世帯主、家族ともに3割負担となります。自宅での療養に用いる薬剤をもらった場合には、さらに薬剤の一部負担金が必要です。患者さんは医療機関の窓口で、この合計額を支払いますが、医療機関で処方せんの発行をうけ、保険薬局でお薬を貰うときは、薬剤代は薬局に支払うことになります。
70才以上の人は1日850円を月4回まで(定率負担を選択している診療所、及び病院は別 途)負担します。健康保険の本人・家族、国民健康保険、すべての場合で原則として70才以上の人は老人保健制度の医療を受けます。老人医療では通 院のときは、医療費の定率の一部負担金にかえて、同一の医療機関について1日850円を1ヶ月4回を限度に負担します。また70才以上の人が院外処方せんを持って保険薬局に行った場合、一部負担金を支払う必要はありませんが薬剤一部負担金は支払うことになります。
医科診療所・成人・風邪で2日間通院治療
本人の場合の一部負担金
但し、患者さんの病状の程度により通院日数・処置の内容・検査項目・薬品の内容及び種類・注射の有無によって医療費の額が当然変わって来ますので、すべてこの通 りの額になるとは限りません。また、院外処方せんを発行している医療機関では、院外処方料を医療機関で支払い、処方料・調剤料の2〜3割及び薬剤一部負担金は調剤薬局で支払う事になります。
入院して医療を受けたときは、本人・家族とも、かかった医療費の2割を負担します。さらに入院中の食事についての負担が必要です。患者さんは医療機関の窓口で、この合計額を支払います。なお、入院中に薬剤をもらっても、薬剤の一部負担金を支払う必要はありません。
健康保険の本人・家族であっても、原則として70才以上の人は、老人保健制度の医療をうけます。老人医療では、入院のときは、医療費の定率の一部負担金にかえて、入院1日につき1100円を負担します。市区町村民税非課税世帯などの老齢福祉年金受給者は、入院の一部負担金が軽減されており、入院1日につき500円を支払えばよいことになります。また、入院中の食事については、本人・家族・老人すべて1日につき760円の負担が必要です。市区町村民税非課税などの低所得者に該当する人については、申請によって、食事負担額が軽減されます。
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